BAM部 団体規約
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は、「BAM部」と称する。
第2条(会の目的)
本団体は、学生が主体的に活動することで様々な社会課題を持続可能なサイクルで解決することを目指すことを活動目的とする。
第2章 会員について
第3条(会員種別・会員資格)
会員は次の3種とし、(1)については正規の学生(学校教育法の定める高校・大学・短期大学・高等専門学校等に在籍し、高等教育を受けている者)又は代表が認めた者を対象とする。
- 正規メンバー
本団体の目的に賛同して入会申し込みを行った個人。
- サポートメンバー
本団体の目的に賛同してサポートメンバーとして入会申し込みを行った個人。
- 協賛会員
本団体の目的に賛同して協賛申し込みを行った個人及び団体。
第4条(入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本団体は入会を承認しない場合がある。
- 入会申し込み時の申告事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- 過去に本団体より会員資格を取り消されたことがある場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他本団体が、会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第5条(変更の届出)
1 会員は、その氏名、住所、連絡先等について、本団体への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本団体は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第6条(会員種別の変更)
会員は、代表の同意・承認を得ることができた場合、その会員種別を変更することができる。
第7条(退会)
会員は退会の意思がある場合、本団体所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
第8条(除名)
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
- 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則
に違反したとき
(2)本団体の名誉を傷つける、又は本団体の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知する。
第9条(会員の資格喪失)
会員は前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 本団体の定める活動継続意思確認へ回答がなかった場合
- 総正会員の同意があったとき
- 死亡若しくは失踪宣告を受ける又は解散したとき
第3章 会員の権利と義務
第10条(会員の権利)
会員は、以下に掲げる権利を有する。
- 正規メンバー
総会での議決権、役員への推薦権限、活動への参加、本団体が主催するイベントへの参加
- サポートメンバー
活動への参加、本団体が主催するイベントへの優先的な参加
- 協賛会員
本団体が主催するイベントへの優先的な参加
第11条(会員の義務)
1 会員は、本規約ならびにその他本団体が定める規約、本団体との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本団体からの依頼事項に可能な範囲で積極的に対応する。
第12条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、本団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
第13条(会員情報の取り扱い)
会員は、本団体に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
- 本団体として提供する各種サービスや活動を会員に知らせる必要がある場合
- 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本団体SNS、ウェブサイトや販促物等に掲載する場合
- 本団体の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- 本団体が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
- 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第4章 組織
第14条(設立日)
本団体の設立日を以下の通りとする。
令和2年7月7日
第15条(事務所所在地)
本団体の事務局を以下に置く。なお、事務局を本団体の住所地とする。
郵便番号 —
住所 —
第16条(役員)
本団体に以下の役員を置く。
代表1名 大井晃亮
副代表1名 横井丈祥
第17条(代表)
代表は団体を代表し、円滑な運営に努める。
第18条(副代表)
副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第5章 本規約の追加・変更
第19条(規約の追加・変更)
本団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、予め会員に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第6章 その他
第20条(免責及び損害賠償)
1 会員は、本団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、本団体は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本団体は一切の責任を負わないものとする。
第21条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第22条(合意管轄)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第23条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
1 この規約は令和2年9月1日から施行する。